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以前のブログで、「ふるさと納税」について書きましたが、その特徴は以下のようでした。
「ふるさと納税」とは、自治体への寄附金のことです。
地方間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するための新構想として、2008年、第1次安倍政権のときに創設されたものです。個人が2,000円を超える寄付を行ったとき、その年に確定申告をすれば、住民税の一部が控除される仕組みになっている日本国内の個人住民税の制度です。
ふるさと納税の5つの特徴
・特産品がもらえる!
・生まれ故郷でなくてもOK!
・税金が控除される!
・使い道を指定できる!
・複数の自治体から選べる!
今年、2015年4月1日に法改正が行われ、
納税制度が変わりました。
【 2015年のふるさと納税、大きな変更点は2つ!】

変更点1 : 特例控除額の上限が個人住民税所得割額の約1割から約2割に拡充
※ 控除限度額が2倍になるという事ではありません。
変更点2 : もともと確定申告不要な給与所得者等の場合、寄附先が5団体までであれば確定申告不要に
※ ただし、確定申告に代わる申請書を寄附先自治体へそれぞれ郵送する必要があります
この中で、確定申告が不要になる
「ワンストップ特例」は、
実際は“申請書”の郵送等が必要となります、何もせずに確定申告が不要になる制度というわけでありません。
※ “申請書”は、総務省のHPからダウンロードするか、各地の税務署で手に入ります。
状況次第では確定申告の方が簡単な場合もありますので、制度の内容を知った上で、どちらにするか検討して頂きたいと思います。( ※ 全員がワンストップ特例を受けられるわけではありません。)
平成27年4月1日より、所定の条件を満たすと、確定申告なしで寄附金控除申請を行えるようになります。
ただしこちらは、ふるさと納税で寄附する自治体数が “5団体” までという場合に限ります。
※あくまで「寄附先」が5つまでということなので、1つの自治体に複数回寄附しても(カウントは1つとして)本制度の対象となります。
この制度を利用すると、控除される税金が、
今までは 『 所得税からの還付、住民税からの控除 』 だったのが、
すべて 『 住民税からの控除 』 となり、翌年度に住民税から控除されます。
【 「ワンストップ特例制度」を使うため条件 】
① もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
注)年収2000万円以上の所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄付金控除を申請してください
② 2015年1月1日~3月31日の間に寄附をしていないこと
注)2015年4月以前に寄附をした場合は確定申告が必要になります
③ 1年間の寄附先が5自治体以下であること
注)1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります
【 ワンストップ特例制度の流れ 】

【 ワンストップ、といっても別途手続きが必要です!】
確定申告不要といっても、何もしなくていいわけではありません。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附した自治体へ提出する必要があります。
寄附時に一緒に申請書の送付を申し込むか、別途自治体へ連絡して送ってもらう必要があります。
ふるさとチョイスから申し込める自治体によっては、申込みフォームに「申請書を希望する」というチェックがある場合がございますので、そちらにチェックをいれて申請書を送ってもらうのが便利です。チェックがない自治体や、チェックを入れ忘れた場合は、寄附先自治体へ直接連絡して、申請書をもらってください。
※同一自治体へ複数回寄附した場合、その都度申請書の提出が必要となります。
【 ケースによっては確定申告の方が簡単なんてことも!】
前述のとおり、ワンストップ特例の適用には、一定の条件と手続きが必要になります。
また、年の途中で引っ越しをした場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、寄附先自治体へ変更届出書を提出する必要があります。
確定申告であれば、源泉徴収票にしたがって数字を入力し、あとは自治体から送られてきた寄附金受領書通りに
寄附した金額・自治体名・役場の住所を入力し、印刷して郵送するだけなので、手間はそんなにかかりません。
6自治体を超えて寄附してしまった、申請書を出し忘れてしまった、今年は医療費控除をしたい…、そんな場合はぜひ確定申告にトライしてみてください!
想像よりも簡単で、わからなければ税務署で教えてくれますので安心です。
みなさんも、応援したい“ふるさと”はありませんか?!

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